
2.収入保障保険
死亡した時に遺族が保険金を受取るわけですが、
保険金を一括で受取るのではなくて、
"毎年"又は"毎月"亡くなったご主人の給料の代わりに受取れます。
例えば、満期を定年退職の60歳にすると、定年退職までの間に給料の代わりに受取れます。
また、保険会社によっては、満期までにもらう保険金を全額受取れたり、
受け取り期間を短くして1回の受取額を大きくすることが出来ます。
つまり、子供の成長や家計の状況によって、受取りかたを選ぶことが出来るのです。
(受取り期間を短くした場合、受け取り総額は下がります)
収入保障保険の内容が良く分かるページはこちら
保険金を一括で受取るのではなくて、
"毎年"又は"毎月"亡くなったご主人の給料の代わりに受取れます。
例えば、満期を定年退職の60歳にすると、定年退職までの間に給料の代わりに受取れます。
また、保険会社によっては、満期までにもらう保険金を全額受取れたり、
受け取り期間を短くして1回の受取額を大きくすることが出来ます。
つまり、子供の成長や家計の状況によって、受取りかたを選ぶことが出来るのです。
(受取り期間を短くした場合、受け取り総額は下がります)
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